ご寄付のお願い DONATION

ご寄付のお願い

群馬大学腫瘍放射線学講座では、重粒子線治療に関する研究の発展、放射線腫瘍学の進歩、放射線腫瘍医の育成を目的とした寄附へのご協力をお願いしております。皆様の温かいご支援が、未来の放射線治療、がん診療の研究開発と患者さんへのより良い治療に繋がります。

教授からのメッセージ

群馬大学腫瘍放射線学講座は、昭和34年3月に群馬大学医学部放射線医学講座として開講されて以来、日本の放射線腫瘍学をリードし続けてきました。その歴史の中で、多くの患者さんの苦しみを和らげ、命を救う使命を果たすとともに、未来の医療を支える数多くの医師を育成してきました。
私たちは、大学病院の責務として、新しい医療技術の開発や高度先端医療の実践を果たし、地域医療の中核としての役割を担っています。また、将来の放射線腫瘍学を担う人材の育成に全力を尽くすとともに、放射線腫瘍学および重粒子線治療に関する基礎的・臨床的研究の推進にも注力しております。

しかし、その研究と実用化には多くの時間と資源が必要です。本寄附金事業を通じて皆様から頂いたご寄附は、私たちがこの挑戦を続け、これらの活動をさらに充実させ、発展させるために使用させていただきます。私たちは、現在ある治療をさらに向上させ、将来必要とされる治療を未来の患者さんのために開発するべく、日々研鑽を重ねて参ります。
皆様の温かいご理解とご支援が、私たちの活動を支え、より多くの命を救う力となります。心からの感謝とともに、皆様のご協力をお願い申し上げます。

令和7年1月吉日

群馬大学大学院医学系研究科 腫瘍放射線学

教授 大野 達也

寄付金事業について

群馬大学の寄付金制度

群馬大学腫瘍放射線学講座へのご寄付は、群馬大学の寄付金制度を通じて受け入れを行っています。群馬大学の寄付金制度は、民間企業や個人の篤志家の皆様から学術研究や奨学を目的とした資金を寄附金として受け入れる仕組みです。これらの寄附金は、学術研究の振興・活性化に大変重要な役割を果たしています。寄附金は宛先を指定することが可能で、特定の研究領域や奨学活動に対して直接支援を行うことができます。ただし、寄附をしたことにより、「診察」「治療」「分析」といった対価を求めることはできません。

寄付金の使用用途

群馬大学腫瘍放射線学講座に対する寄附金は、以下の目的で使用されます。

  • 重粒子線治療に関する基礎的研究の推進
  • 放射線生物学に関する基礎的研究の推進
  • 放射線腫瘍学に関する論文発表・学会発表への補助
  • 臨床データの解析に携わる人材の雇用
  • その他放射線腫瘍学の発展に必要と考えられる用途

「群馬大学基金」との違い

群馬大学腫瘍放射線学講座に対する寄附金は、以下の点で「群馬大学基金」と異なります。

  • 群馬大学の運営費には使用されず、腫瘍放射線学講座の運営に使用されます。
  • ご寄附いただいた方の銘板への掲載はありません。
  • 腫瘍放射線学講座より感謝状を贈呈いたします。

寄附金受入の手続きについて

寄付金受入のながれ

寄付金申込 寄附者より下記事務担窓口担当者もしくは当講座に寄付金申込書をご提出(郵送)してください。
受入決定 医学部の委員会において受入審査を行い、寄附金の受入の可否を決定します。
振込依頼
書送付
本学より寄附金の振込依頼書及び礼状を、腫瘍放射線学講座より感謝状を、それぞれ送付させていただきます。
領収書送付 入金確認後、寄附金領収書を送付させていただきます。免税措置の手続きに必要になりますので、大切に保管ください。

寄附金の受入審査の時期や頻度等については、受入を担当する事務担当者にご照会願います。
通常、お申込みいただいてからご寄附のお礼状及び振込先口座案内をお送りするまでに2~4週間程度のお時間を頂いております。

寄付金申込書

群馬大学 研究・産学連携推進機構のホームページよりダウンロードできます。

  • 寄附書(様式)
    PDFのアイコン Wordのアイコン
  • 寄附書(記入例)
    pdfのアイコン

郵送先

申込書を下記のいずれかにご郵送下さい。

  • 〒371-8511群馬県前橋市昭和町3-39-22 群馬大学大学院腫瘍放射線学 大野 達也 宛
  • 〒371-8511群馬県前橋市昭和町3-39-15 群馬大学研究推進部産学連携推進課医学系産学連携係

税金控除について

所得税控除

寄附者が個人の場合

2千円を超え総所得額の40%までの寄附金額に対して、寄附金額-2千円が課税所得から控除できます。

寄附者が法人の場合

寄附金の全額が損金算入できます。

免税措置を受ける手続について

確定申告期間に大学が発行した寄附金領収書を添えて税務署に申告し、免税措置を受けてください。当該寄附金は、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄付附金(所得税法第78条第2項第2号)又は法人税法上の全額損金算入が認められる指定寄附金(法人税法第37条第3項第2号)となります。

個人住民税控除

個人の寄附金のうち、2千円を超える部分に、次の率を乗じた額が寄附をした年の翌年度の住民税額から控除されます。(詳細は住所地の都道府県・市区町村にお問い合わせください。)

  • 住所地の都道府県が指定した寄附金 4%(都道府県民税)
  • 住所地の市区町村が指定した寄附金 6%(市区町村民税)

お問い合わせ窓口

研究推進部産学連携推進課
医学系産学連携係

電話番号
027-220-8026
E-mail

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